1) 全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会規約

(名称)
第1条 本会は、全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会(以下「熊野地域実行委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 熊野地域実行委員会は、全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域イベントを円滑かつ効果的に実施することを目的とする。

(業務)
第3条 熊野地域実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)熊野地域イベントの企画及び運営に関すること。

(2)その他前条の目的を達するため必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 熊野地域実行委員会は、熊野地域イベントの主旨に賛同する団体、企業等により構成する。
2 委員長は、必要に応じて地域実行委員会の同意を得て、地域実行委員を選任することができる。

(役員)
第5条 熊野地域実行委員会に次の役員を置く。
(1)委員長
(2)副委員長
(3)監事
2 熊野地域実行委員会の委員長は、地域実行委員の互選による。
3 熊野地域実行委員会の副委員長及び監事は、地域実行委員の中から地域実行委員会の同意を得て委員長が指名する。

(役員の職務)
第6条 委員長は、熊野地域実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を代行する。
3 監事は、熊野地域実行委員会の会計を監査する。

(任期)
第7条 熊野地域実行委員及び役員の任期は、熊野地域実行委員会が解散されるまでの期間とする。

(招集及び審議事項)
第8条 熊野地域実行委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 熊野地域実行委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)熊野地域イベントに関する開催計画
(2)熊野地域イベントに関する予算及び決算
(3)熊野地域実行委員会規約の制定及び改正
(4)その他熊野地域イベントに関する重要な事項
3 熊野地域実行委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は委員長がこれを決する。

(委員長の専決処分)
第9条 委員長は、熊野地域実行委員会を招集するいとまがないとき、あるいは、簡易な事項については、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の熊野地域実行委員会において報告し、承認を求めなければならない。

(幹事会)
第10条 熊野地域実行委員会の下に熊野地域イベントに係る軽易な事項を審議するため、熊野地域実行委員会幹事会を置く。
2 熊野地域実行委員会幹事会に関する事項については、委員長が別に定める。

(事務局)
第11条 熊野地域実行委員会の事務局を和歌山県東牟婁振興局県民行政部地域行政課に置く。

(会計)
第12条 熊野地域実行委員会及び事務局の運営に関する経費は、負担金、協賛金、出展料及びその他収入をもって充てる。
2 熊野地域実行委員会の会計は、平成16年5月18日に始まり、解散の日をもって終わる。

(解散)
第13条 地域実行委員会は、第3条に掲げる業務を終了した後、熊野地域実行委員会の決議をもって解散する。
2 地域実行委員会が解散した場合に、残余財産がある場合は、地域実行委員会に諮って決定する。

(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、地域実行委員会の運営に関し必要な事項は、地域実行委員長が定める。

附 則
この規約は、平成16年5月18日から施行する。




全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会 委員名簿
所  属  等職  名氏  名
新宮市 市長 上 野 哲 弘  ◎
東牟婁郡町村会 会長 泉   正 徳  ●
新宮周辺広域市町村圏事務組合 管理者 上 野 哲 弘
東牟婁振興局 局長 神 徳 晧 治  ○
新宮商工会議所 会頭 瀬 古 伸 廣
東牟婁郡商工連合会 会長 森 川 起 安
串本町商工会 会長 島 野   勝
株式会社 ZTV 代表取締役社長 田 村 憲 司

◎委員長  ○副委員長  ●幹事



2) 全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会
幹事会規約

(名称)
第1条 本会は、全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会幹事会(以下「熊野地域幹事会」という。)と称する。

(目的)
第2条 熊野地域幹事会は、全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域イベントを円滑かつ効果的に実施することを目的とする。

(業務)
第3条 熊野地域幹事会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)熊野地域イベントに係る具体的な企画及び運営の立案に関すること。
(2)その他前条の目的を達するため必要な事項に関すること。

(構成)
第4条 熊野地域幹事会は、別表の者をもって構成する。

(座長)
第5条 熊野地域幹事会に座長を置く。
2 座長は、和歌山県東牟婁振興局県民行政部地域行政課長をもって充てる。

(座長の業務)
第6条 座長は、熊野地域幹事会を代表し、会務を総理する。

(任期)
第7条 熊野地域幹事及び座長の任期は、熊野地域幹事会が解散されるまでの期間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(招集及び審議事項)
第8条 会議は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。
2 熊野地域幹事会は、事業に関する素案の作成及び調整、その他熊野地域イベントの開催運営に関わる事項に関することを審議する。
3 会議の議事は、出席幹事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は座長がこれを決するところによる。
4 座長が必要と認める場合は、幹事会に学識経験者等の出席を依頼することができるものとする。

(事務局)
第9条 熊野地域幹事会に事務局を置く。
2 熊野地域幹事会の事務局は、全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会事務局が兼ねる。

(解散)
第10条 熊野地域幹事会は、第3条に掲げる業務を終了した後、全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会の解散をもって解散する。

(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、熊野地域幹事会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

附 則
この規約は、平成16年5月18日から施行する。



全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会 幹事名簿
所  属  等職  名氏  名
新宮市 情報推進課長 向 井   隆
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(新宮市企画調整課長) 岸   芳 男
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(串本町企画財政課長) 神 田 三 知 夫
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(那智勝浦町企画課長) 亀 井 二 三 男
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(太地町企画観光課長) 庄 司 保 和
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(古座町企画課長) 平 瀬 信 也
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(古座川町総務課長) 井 上 秀 隆
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(熊野川町総務課長) 真 砂 昌 弘
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(本宮町総務課長) 久 保 憲 和
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(北山村行政課長) 久 保 治
新宮周辺広域市町村圏事務組合 幹事(事務局長) 川 畑   明
和歌山県東牟婁振興局 地域行政課長 大 岩   宏
新宮商工会議所 事務局長 奥 村 建 二
東牟婁郡商工連合会 事務局長 上 中 克 則
串本町商工会 事務局長 博 多 厚 司
株式会社 ZTV 取締役 和歌山統括部長 丸 本   昇



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