(名称)
第1条 本会は、全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域実行委員会(以下「熊野地域実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 熊野地域実行委員会は、全国マルチメディア祭2004inわかやま熊野地域イベントを円滑かつ効果的に実施することを目的とする。
(業務)
第3条 熊野地域実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)熊野地域イベントの企画及び運営に関すること。
(2)その他前条の目的を達するため必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 熊野地域実行委員会は、熊野地域イベントの主旨に賛同する団体、企業等により構成する。
2 委員長は、必要に応じて地域実行委員会の同意を得て、地域実行委員を選任することができる。
(役員)
第5条 熊野地域実行委員会に次の役員を置く。
(1)委員長
(2)副委員長
(3)監事
2 熊野地域実行委員会の委員長は、地域実行委員の互選による。
3 熊野地域実行委員会の副委員長及び監事は、地域実行委員の中から地域実行委員会の同意を得て委員長が指名する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、熊野地域実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を代行する。
3 監事は、熊野地域実行委員会の会計を監査する。
(任期)
第7条 熊野地域実行委員及び役員の任期は、熊野地域実行委員会が解散されるまでの期間とする。
(招集及び審議事項)
第8条 熊野地域実行委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 熊野地域実行委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)熊野地域イベントに関する開催計画
(2)熊野地域イベントに関する予算及び決算
(3)熊野地域実行委員会規約の制定及び改正
(4)その他熊野地域イベントに関する重要な事項
3 熊野地域実行委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は委員長がこれを決する。
(委員長の専決処分)
第9条 委員長は、熊野地域実行委員会を招集するいとまがないとき、あるいは、簡易な事項については、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の熊野地域実行委員会において報告し、承認を求めなければならない。
(幹事会)
第10条 熊野地域実行委員会の下に熊野地域イベントに係る軽易な事項を審議するため、熊野地域実行委員会幹事会を置く。
2 熊野地域実行委員会幹事会に関する事項については、委員長が別に定める。
(事務局)
第11条 熊野地域実行委員会の事務局を和歌山県東牟婁振興局県民行政部地域行政課に置く。
(会計)
第12条 熊野地域実行委員会及び事務局の運営に関する経費は、負担金、協賛金、出展料及びその他収入をもって充てる。
2 熊野地域実行委員会の会計は、平成16年5月18日に始まり、解散の日をもって終わる。
(解散)
第13条 地域実行委員会は、第3条に掲げる業務を終了した後、熊野地域実行委員会の決議をもって解散する。
2 地域実行委員会が解散した場合に、残余財産がある場合は、地域実行委員会に諮って決定する。
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、地域実行委員会の運営に関し必要な事項は、地域実行委員長が定める。
附 則
この規約は、平成16年5月18日から施行する。